現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 戸籍・住民登録 > 戸籍届出 > 戸籍の届出をする意思がないので、相手から届出を出されても受理しないでほしいと言う申出はできるのでしょうか。

戸籍の届出をする意思がないので、相手から届出を出されても受理しないでほしいと言う申出はできるのでしょうか。

更新日:

ページID:P0000589

印刷する

戸籍・住民登録に関する よくある質問

質問 戸籍の届出をする意思がないので、相手から届出を出されても受理しないでほしいと言う申出はできるのでしょうか。

回答

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの創設的な届出については、届出が提出される前に、お近くの市区町村窓口に出向いて「不受理申出書」を提出する事ができます。なお、この申出の際に、ご本人であることを確認することになります。

(注意1)裁判や審判、外国の方式による婚姻証書の提出など、報告的な届出の場合は不受理申出がされていても受理される事になります。

(注意2)原則として郵送での申出はできません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

お問い合わせメールフォーム