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戸籍の届出における証人について教えてください。
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戸籍・住民登録に関する よくある質問
質問 戸籍の届出における証人について教えてください。
回答
婚姻届、協議離婚届、協議による養子縁組届、協議による養子離縁届の届出については、当事者以外の成年者の証人2名が必要です。
証人は、当事者であることに間違いがないこと、および当事者自身に届出の意思のあることを証明するために、必要となっています。
(家族の方や友人・知人等、成人であればどなたでも証人になることができます。)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(戸籍担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233
ファックス:042-626-2381