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住民基本台帳ネットワークシステムの施行と個人情報保護法案の成立とは、どのような関係にありますか。

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戸籍・住民登録に関する よくある質問

質問 住民基本台帳ネットワークシステムの施行と個人情報保護法案の成立とは、どのような関係にありますか。

回答

平成11年の改正住民基本台帳法案の国会審議の過程において、十分な個人情報保護措置が講じられているものの、なおプライバシー保護に対する漠然とした不安、懸念が残っていることを踏まえ、議員修正により、附則第1条第2項において、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに所要の措置を講ずるものとする。」との規定がなされました。

また、この際の国会審議において、当時の小渕総理から、「住民基本台帳ネットワークシステムの実施に当たり、民間部門をも対象とした個人情報保護に関する法整備を含めたシステムを速やかに整えることが前提であると認識」との答弁がなされました。

この答弁は、行政府の長として、個人情報保護の必要性についての認識を示したものであり、これを踏まえ、政府としては、個人情報保護法案を平成13年3月に国会に提出し、その早期成立に向け全力をあげて努力しているところです。

しかし、改正住民基本台帳法それ自体は、同法附則第1条第1項の規定により、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(平成14年8月5日)から施行することとされており、法律上、個人情報保護法案が成立すると否とにかかわらず、法令で定められている日に施行することが義務付けられています。

また、改正住民基本台帳法附則第1条第2項は、政府は速やかに「所要の措置」を講ずるものとしていますが、個人情報の保護に関する法律の整備について言えば、政府は、立法機関でなく、自ら法律を制定することはできないものであるため、「所要の措置」とは、法律案の検討、作成、国会への提出を意味し、政府としては、平成13年3月に個人情報保護法案を国会に提出したことにより、「所要の措置」を講じたことになるものです。

したがって、法律上、個人情報保護法案が成立すると否とにかかわらず、政府として、改正住民基本台帳法附則第1条第1項に定めるところにより施行することが義務づけられているものですが、小渕総理の答弁の趣旨を踏まえ、引き続き、個人情報保護法案の早期成立に向けて、全力をあげて努力してまいる考えです。

八王子市としても、施行された法律に対しては、行政としての責任があります。

したがって、市民の情報が侵害された場合、またはその危険性がある場合は、ネットワークへの接続を一時的に中断するなど体制をとり、住民基本台帳ネットワークの適切な運営を行なうとともに、併せて国に対して個人情報保護法案の早期成立を働きかけていきます。

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