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住居表示を実施していない町の住所はどうなりますか
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戸籍・住民登録に関する よくある質問
質問 住居表示を実施していない町の住所はどうなりますか
回答
従来どおり土地の地番を住所として使用しますので、住居表示についての届出は必要ありません。
また、複数の地番にまたがる住居(建物)に居住する場合には、そのうちの1つを選択して住所として使用することになります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。
該当する町名については、町別住居表示実施状況一覧表をご確認ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(庶務・業務担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361
ファックス:042-626-2381