- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 市政全般 > 選挙 > 政治家に寄附をしたいけれど?
政治家に寄附をしたいけれど?
更新日:
ページID:P0000887
印刷する
市政全般に関する よくある質問
質問 政治家に寄附をしたいけれど?
回答
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間1,500,000円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき1,500,000円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間1,500,000円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄付することはいっさい禁止されています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275