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選挙で禁止される寄附とは?
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市政全般に関する よくある質問
質問 選挙で禁止される寄附とは?
回答
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすることは一部を除き禁止されています。
第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。
禁止される政治家の寄附の例
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差入
- お中元やお歳暮
- 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
- 葬式の花輪、供花
関連ファイル
寄付禁止について(リーフレット)(PDF形式 879キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275