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他市町村へ転出して4ヶ月を過ぎていなければ選挙の投票できるの?
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市政全般に関する よくある質問
質問 他市町村へ転出して4か月を過ぎていなければ選挙の投票できるの?
回答
転出前の区市町村で選挙人名簿に登録されていた方は、選挙期日時点において、転出した日から4か月(4か月の基準日は、転出届出日ではなく、転出届出書に記入した異動(予定)日です)を過ぎていなければ、転出先の区市町村で登録されていない限り、原則として転出前の区市町村で投票することができます。
ただし、市長・市議選挙時は市外に、都知事・都議選挙時は都外に転出すると、選挙資格を失います。
また、都知事・都議選挙時については、都内他区市町村への異動の場合のみ、転出前の区市町村での選挙資格があります。
なお、転出後、転入届を出すまでに1ヶ月以上遅れるような場合は、どちらの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転出届及び転入届はなるべく早く出すようにしましょう。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275