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選挙権・被選挙権が停止になる場合は?
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市政全般に関する よくある質問
質問 選挙権・被選挙権が停止になる場合は?
回答
次に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(執行猶予中の者を除く。) - 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275