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選挙権・被選挙権が停止になる場合は?

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市政全般に関する よくある質問

質問 選挙権・被選挙権が停止になる場合は?

回答

次に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

  1. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
    (執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない。
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

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