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選挙で投票できる人は

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ページID:P0000876

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概要

 選挙で投票するには、選挙人名簿に登録されていること及び選挙権を有していることが必要です。

選挙人名簿に登録されるには

 定時登録の基準日(毎年3・6・9・12月の1日)又は選挙時登録の基準日(選挙の公・告示日の前日)において、次のすべての要件を満たしている方は、八王子市の選挙人名簿に登録されます。

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18歳以上であること。
    ※選挙時登録の際は、選挙の執行日時点の年齢が満18歳以上であること。
  3. 転入の届出をした日から、引き続き3か月以上八王子市に住所があること。
  4. 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。

選挙人名簿の登録を抹消される場合は

 選挙人名簿に登録されている方が、次のいずれかの事由に該当するときは、登録が抹消されます。

  1. 死亡したとき又は日本国籍失ったときは、直ちに抹消されます。
  2. 他の市区町村に転出したときは、転出した日から4か月が経過したときに抹消されます。
  3. 登録の際に登録されるべきでなかったときは、直ちに抹消されます。

選挙権を有する人は

 下表に記載の要件を満たし、かつ次項の「選挙権を有しない場合」に該当しない方は、選挙権を有します。

選挙の種類 要件
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
東京都知事選挙
東京都議会議員選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
(3)引き続き3か月以上八王子市に住所があり、かつ、その後も東京都内に住所があること。
八王子市長選挙
八王子市議会議員選挙
(1)日本国民であること。
(2)年齢満18歳以上であること。
(3)引き続き3か月以上八王子市に住所があること。

選挙権を有しない場合

 以下のいずれかの事由に該当する方は、選挙権を有しません。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者。(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又は公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者。
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により拘禁刑に処せられその刑の執行猶予中の者。
  5. 公職選挙法の定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者。
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者。

17歳でも投票ができる?

 選挙の投票日当日までに年齢が満18歳になる方は、投票日時点でまだ17歳でも、不在者投票という形で投票することができます。
 不在者投票を行うために特別な手続きは不要ですので、選挙の際に届いた投票所入場整理券をもって、投票所までお越しください。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(コールセンター)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:0570-078-855 
ファックス:042-626-3275

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