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もし選挙に立候補するとしたら、どのような手続きとなりますか?

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市政全般に関する よくある質問

質問 もし選挙に立候補するとしたら、どのような手続きとなりますか?

回答

立候補の準備(告示日の約2週間、3週間前)
  1. 公職の種類により立候補できる年齢が違います。
  2. 告示日(公示日・選挙があるというお知らせの日)に立候補します。
  3. 法務局に供託金を預けてください。
    供託金というのは、立候補者に、法律で決められた金額のお金を法務局に預けさせ、当選を目的としないおもしろ半分の立候補を防ごうという制度です。
    選挙で一定の票をとれば、お金はもどってきます。
  4. 選挙管理委員会から立候補に必要な書類をもらってください。

立候補の準備の説明図

さあ、立候補だ
  1. 立候補を決めたら、立候補に必要な届出書類を選挙管理委員会に提出します。
  2. 選挙運動に必要な腕章やはたを受け取ります。
  • 選挙運動の費用には、使っていい上限があります。
    (注意) 供託金額等や選挙運動費用の上限は選挙の種類ごとに異なります。

選挙活動の準備の説明図

いざ選挙運動へレッツゴー

以下の選挙活動を行うことができます。

  1. 選挙事務所を開く。
  2. 自分のポスターの掲示。
    掲示場の決められた場所に貼ってください。
  3. 選挙公報に公約などをのせる。
  4. まちへ出て演説。
    (演説をしてよい時間は午前8時から午後8時までです。)
  5. 有権者にはがきを出す。
  6. 自動車による運動。
  7. 電話で投票をお願いする。
  • 人の家を訪問して投票を頼むのは禁止されています。
  • 選挙運動は立候補受付後から投票日の前日までです。
  • 選挙運動期間は選挙の種類ごとに異なります

選挙運動の説明図

選挙運動の説明図

ついに投票日
  1. 投票所で投票用紙をもらってください。投票所入場券がなくても、名簿に載っていれば投票できます。
  2. 記載台で候補者の名前を書いて投票します。
  3. 各投票所の投票箱を1か所に集めていっせいに開票します。
  4. 開票が終了すると当選人が決定します。

投票日の説明図

投票日の説明図

選挙終了後から任期満了日まで
  1. 選挙管理委員会から当選証書をもらいます。
  2. 選挙運動の収入支出を選挙管理委員会に報告します。(投票日の翌日から15日以内に提出)
  3. 議員活動を始めます。

選挙終了後の説明図

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 
ファックス:042-626-3275

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