公園の使用や占用について |
公園の使用・行為許可について市立公園で次のことを行う場合は、事前に許可を受ける必要があります。 (八王子市都市公園条例第3条より抜粋) 公園を管理している指定管理者(富士森公園などは公園課)に御相談の上、所定の手続きをお願いいたします。 申請書の押印欄廃止について申請書の押印欄が廃止されました。それに伴い、メールやFAXでの申請を受け付けます。 詳しくは、公園課までお問い合わせください。 ※別途本人確認をさせていただく場合がございます。 公園内行為許可申請手続き1 事前相談 2 申請及び許可について 公園の占用について1 事前相談 2 申請及び許可について 公園使用料・占用料の減免について 公園を使用しての行為や公園占用については、その使用目的や内容、使用団体によっては減免される場合があります。申請の際にご相談ください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 まちなみ整備部公園課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7271 FAX番号:042-626-3533 |