社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) 事業者の方へ |
マイナンバー制度がはじまります。事業者の皆さまも、準備が必要です。事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバー制度への対応に向けた準備を行う必要があります。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
法人番号について法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知しています。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。 国税庁法人番号公表サイト(外部リンク) マイナンバーは小規模な事業者であっても取り扱う必要があります。マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。詳細は内閣官房ホームページ、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。 関連情報(事業者向け)内閣官房ホームページ番号制度に関する最新情報、よくある質問、民間事業者向けの情報等 国税庁ホームページ法人番号、国税庁の取組み、税務関係書類への番号記載に関する情報等
厚生労働省ホームページ事業者向けの情報、年金関係や雇用保険関係の様式に関する情報等
個人情報保護委員会ホームページ特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)やガイドラインの解説、Q&A等
コールセンターのご案内内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています。電話番号0120-95-0178(無料) 受付時間平日 午前9時30分から午後8時 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始 12月29日から1月3日を除く) |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 デジタル推進室(マイナンバーカード利活用推進担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7453 FAX番号:042-627-5939 |