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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) 事業者の方へ



マイナンバー制度がはじまります。

事業者の皆さまも、準備が必要です。

事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となります。そのため、「システム対応」「個人情報の安全管理措置」「社員研修・勉強会の実施」など、マイナンバー制度への対応に向けた準備を行う必要があります。詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

法人番号について

法人には1法人1つの番号(13桁)が国税庁により指定され、登記上の所在地に通知しています。マイナンバー(個人番号)とは異なり、どなたでも自由に利用することができます。

国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)

マイナンバーは小規模な事業者であっても取り扱う必要があります。

マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。詳細は内閣官房ホームページ、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

関連情報(事業者向け)

内閣官房ホームページ

番号制度に関する最新情報、よくある質問、民間事業者向けの情報等

国税庁ホームページ

法人番号、国税庁の取組み、税務関係書類への番号記載に関する情報等

厚生労働省ホームページ

事業者向けの情報、年金関係や雇用保険関係の様式に関する情報等

個人情報保護委員会ホームページ

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)やガイドラインの解説、Q&A等

コールセンターのご案内

内閣府では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、マイナンバーコールセンターを開設しています。

電話番号

0120-95-0178(無料)

受付時間

平日 午前9時30分から午後8時

土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始 12月29日から1月3日を除く)


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 デジタル推進室(マイナンバーカード利活用推進担当)
住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7453
FAX番号:042-627-5939


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
[ 地図・フロア案内 ]
電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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