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「指定管理者制度」について



指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、地方公共団体が設置する公園や市民会館、体育館などの公の施設の管理運営について民間事業者等への包括的な委任を可能とする地方自治法上の制度であり、平成15年度の法改正により創設されました。(地方自治法第244条の2)
これは、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ること」(平成15年7月17日付総行行第87号 総務省通知)を目的としています。
八王子市では、民間のノウハウを活用し、効果的・効率的な施設運営と市民サービスの向上を目指して、平成18年4月1日から指定管理者制度を本格的に導入しています。

八王子市指定管理者制度ガイドライン

八王子市が地方自治法第244条の2に基づき、公の施設の管理運営において指定管理者制度を運用する際の事務処理等について、基本的(統一的)な考え方及び標準的な取扱いを示すものです。

八王子市指定管理者制度ガイドライン(PDF形式 1,439キロバイト)

関連資料


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 総合経営部経営改革課
住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7423
FAX番号:042-627-5939


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八王子市役所
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東京都八王子市元本郷町3-24-1
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電話:042-626-3111(代表)
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