4月25日から5月30日まで入院をして、300,000円かかりました。高額療養費は、2か月分を合算してよいのですか。 |
国保・年金に関する よくある質問質問 4月25日から5月30日まで入院をして、300,000円かかりました。高額療養費は、2か月分を合算してよいのですか。回答月の初日から末日までの受診を1か月として計算します。 月の初日から末日までを1か月として計算しますので、2か月分を合算することはできません。 この場合、4月診療分は4月25日から4月30日まで、また、5月診療分は5月1日から5月30日までで計算します。 |
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