特定(介護予防)福祉用具購入費の支給制度 |
介護保険制度では、指定を受けている福祉用具販売事業所から、厚生労働大臣が定めた福祉用具を購入した場合に、申請に基づいて一定範囲の費用を支給します。 厚生労働省のホームページにQ&Aがアップされておりますので、下記のリンクをご参照ください。 介護保険最新情報vol.1225(抄)(外部リンク) 今後、厚生労働省から通知等があり次第、随時更新いたします。 1 対象になる方介護保険の要介護認定で要支援1・要支援2、要介護1から要介護5の方(認定有効期間内の購入のみ対象)。 2 購入できる特定福祉用具
3 福祉用具購入費の支給限度基準額購入費用にして1年間で10万円(消費税含む)。 ※自己負担額については、「6 自己負担額」を参照。 4 支給限度基準額管理期間1年間とは4月1日から3月31日の期間です。 【例外】
5 その他の条件指定を受けていない事業所から購入した場合は支給が受けられません。 6 自己負担額購入に要した費用の1割、2割又は3割です。 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |