落札後の注意事項 |
1 危険負担買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。 2 瑕疵担保責任八王子市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 3 引渡条件公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。 4 返品・交換一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 5 八王子市の引渡義務八王子市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても八王子市は現実の引渡しを行う義務を負いません。 6 保管費用買受代金納付日(自動車の場合は買受代金納付期日)までに公売物件を引取らない場合、保管費用がかかることがあります。 7 送付費用買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。また輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、八王子市は一切責任を負いません。 8 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合(1)国税徴収法第114条に該当する場合買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。 (2)国税徴収法第117条に該当する場合売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |
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