お知らせ
手数料免除について
- 固定資産公課証明書を新型コロナウイルス感染症に関連する貸付等の手続きに使用する場合、手数料を免除(無料)します(市民又は市内事業者に限ります)。
詳しくは下記、手数料を参照してください。その他の証明書については、こちらを参照してください。
固定資産税証明書への近傍価格記載の終了のお知らせ
- 令和6年1月から国の標準仕様に準じたシステムへ変更します。
新たなシステムでは近傍価格を証明書へ表記することができなくなります。
登録免許税に係る近傍価格については法務局(登記所)で近傍地価格の調整をしております。
なお、相続税等で税務署に申告する近傍価格については、資産税課でも算出方法の相談を受けています。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
区画整理施工区域内の固定資産(土地)評価・公課証明書を取得された方へ
- 区画整理施工区域内の土地について、法務局で登記の手続きをされる場合は、本証明書とともに区画整理課から地権者あてに送付されている「仮換地指定通知」の添付が必要です。
仮換地指定通知書については区画整理課(620-7394)へお問い合わせください。
分筆・合筆のあった土地の証明書を申請される方へ
- 申請年度の1月1日以降に分合筆のある土地の証明書の交付申請をする際には、法務局で発行された当該土地に係るすべての土地の登記異動履歴が確認できる登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスで登記事項証明書を取得する場合は照会番号が記載された証明書)を必ずご持参ください。
詳しくは、こちらのファイルをご覧ください。
分筆・合筆のあった土地の証明書を申請される方へ
証明書に印字されている記載内容の修正は行っておりません
- 令和6年1月から国の仕様に準じた帳票システムへ変更します。国の仕様により、本市では証明書に記載されている事項について加筆、削除等の修正を行っていません(固定資産の共有者名の加筆記載、個人住民税証明書の証明項目の一部削除等)。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
マイナンバーカードを利用してスマートフォンから申請が可能になりました
- マイナンバーカードを利用して、スマートフォンからクレジット決済により証明書の申請ができます。
証明書はご自宅(住民登録地)へ郵送します。証明書が手元に届くまで1週間程度を要します。
電子申請ができるのは、納税義務者本人に限ります。相続人、1月2日以降の新所有者の方等は、申請できません。
※詳しくは電子申請サービスをご覧ください。
証明書の交付開始時期
令和5年度固定資産公課証明書は、令和5年(2023年)5月1日から交付します。(※固定資産税の賦課決定は5月1日に行われるため、交付開始日は直近の開庁日となります。)
令和5年(2023年)4月3日から令和5年(2023年)4月28日までは、固定資産公課証明書と同様の内容が記載された「固定資産課税台帳登録事項証明書」を交付します。
なお、例年4月は窓口が混み合うため、申請を受付してから証明書交付までの待ち時間が長くなることがあります。
つきましては、年度当初に証明の申請を予定している方は、窓口までお越しいただく必要のない、郵便による申請をご利用くださるようご協力をお願いいたします。
郵便による申請の方法については、本ページ下部の「郵送での申請方法」をご覧ください。
また、一度に多くの証明申請を行う場合には、申請日当日にお受け取りいただけないことがあります。年度当初に多くの証明申請を予定している方は、事前に財政部住民税課(電話番号 042-620-7218)まで、ご相談・お問い合わせください。
主な用途
- 所有権の移転に伴い、売買者間で固定資産税の按分をするため
- 抵当権者が裁判所に競売の申立てをする際の添付書類
記載される内容
- 評価証明書の情報に加え、税相当額などが記載されます。
- 未登記物件(家屋)の場合は、上記に準ずる情報が記載されます。
交付している場所及び時間
申請することができる方
申請について申請することができる方必要なもの
所有者(納税義務者)本人及び同居の親族
(補足)納税義務者とは、その年の1月1日現在の所有者をいいます。
- 固定資産評価証明書・公課証明書交付申請書(申請窓口にあります。)
- 窓口に来る方の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など)
- 手数料
(補足)八王子市に住民登録がない場合は、同居の親族であっても本人からの委任状が必要となります。
相続人
- 固定資産評価証明書・公課証明書交付申請書(申請窓口にあります。)
- 相続人(窓口に来る方)の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など)
- 相続関係がわかる書類(戸籍・除籍謄本や相続人全員の押印がある遺産分割協議書、司法書士作成の相続関係図など)
- 手数料
競売の申立て
- 固定資産評価証明書・公課証明書交付申請書(申請窓口にあります。)
- 申立人(窓口に来る方)の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など)
- 競売の申立書(競売物件の確認ができること)
- 執行力のある債務名義の正本等
- 手数料
(注意)詳しくは住民税課にお問い合わせください。
固定資産の処分をする権利を有する一定の人(注1)
- 固定資産評価証明書・公課証明書交付申請書(申請窓口にあります。)
- 本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など)
- 裁判所が選任したことを示す 書類や商業登記簿などの権利を示す関係書類
- 手数料
(注意)詳しくは住民税課にお問い合わせください。
代理人
- 固定資産評価証明書・公課証明書交付申請書(申請窓口にあります。)
- 各申請に必要な書類
- 代理人(窓口に来る方)の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など)
所有者(納税義務者)または正当な権利を持つ方からの委任状(本人の自署)
(補足)委任状の代わりに、課税(公課)証明書の取得について委任する旨の記載がある媒介契約書でも可。
(補足)相続人からの委任状をお持ちになる場合には、委任者と被相続人の相続関係がわかる書類(戸籍・除籍謄本や相続人全員の押印がある遺産分割協議書、司法書士作成の相続関係図など)も必要になります。
- 物件の所在(地番・家屋番号)が指定できること
- 手数料
※委任状は原本(有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、発行から3ヵ月以内のもの)
法人所有の場合
- 固定資産評価証明書・公課証明書交付申請書(申請窓口にあります。)
- 窓口に来る方の本人と確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など)
- 法人の代表者印(もしくは代表者印の押印のある委任状)
- 手数料
新所有者(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者又は納税義務者ではない所有者)
- 評価証明書の交付となります。
- 必要なもの等はこちらを参照してください。
(注1):固定資産の処分をする権利を有する一定の人
- 所有者
- 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された者及び同法91条第2項の規定により保全管理人に選任された者
- 会社更生法第30条第2項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第42条第1項の規定により管財人に選任された者
- 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者及び同法第126条の5第1項の規定による特定管理を命ずる処分があった場合における預金保険機構
- 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
- 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
- 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条第2項の規定により保全管理人に選任された者
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者
手数料
- 土地は、納税義務者ごと5筆まで1通200円(郵送申請の場合は1通300円※)
- 家屋は、納税義務者ごと5棟まで1通200円(郵送申請の場合は1通300円※)
(補足)納税義務者とは、その年の1月1日現在の所有者をいいます。
※新型コロナウイルス感染症に関連する貸付等の手続きに使用する場合は手数料を免除(無料)します(市民又は市内事業者に限ります)。申請の際に必ず「新型コロナウイルス感染症に関連する貸付等の手続きに使用」することを明記してください。申請の際に明記されていない場合は、手数料を免除(無料)することができませんので、ご注意ください。
例
同一納税義務者の土地7筆、家屋2棟の固定資産公課証明書を申請した場合の手数料は次のようになります。
土地分は、400円 (5筆分・200円+2筆分・200円)
家屋分は、200円 (2棟分・200円)
合計は、600円
※郵送申請の場合、証明手数料が1通300円となるため、上記の例の場合、土地分600円・家屋分300円・合計900円となります。
郵送での申請方法
以下の書類をお送りください。
必要書類
1.申請書(所定の申請書以外でも、「記入事項」を記載した便せんやレポート用紙などで構いません)
(記入事項)
住所
氏名(法人の場合は代表者印を押印してください。)
電話番号
証明書の名称(固定資産公課証明書)
必要な年度
土地・家屋の地番・家屋番号
通数
新型コロナウイルス感染症に関連する貸付等の手続きに使用の有無(市民又は市内事業者に限ります。)
2.各申請に必要な書類
3.手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
新型コロナウイルス感染症に関連する貸付等の手続きに使用する場合は手数料が免除になります(市民又は市内事業者に限ります)。申請書に明記してあることが必要です。
(注意)定額小為替は、何も記入しないでください。
(注意)定額小為替は、お釣りのないようご用意ください。事前に通数がわからない場合は、300円単位でご送付ください。(それ以外の額面でお送りいただいた場合は、返信に時間がかかる場合がございます。なお、お釣りはご送付いただいた金種と変更になることもございます。また、お釣りが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、切手でお返しさせていただくこともございますので、予めご了承ください。)
4.本人確認書類の写し
現住所が確認できるマイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、保険証、在留カードなど
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)はおもて面のみコピーしてください。
(注意)令和2年10月1日から、本人確認等を目的として、医療保険の被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。本人確認書類として被保険者証の写しをお送りいただく際は、記号・番号等をマスキングをした上で写しを取るなど、記号・番号等が読めないようにしてください。
5.返信用封筒
・返信先は証明対象者本人の住所地(委任状がある場合は受任者の住所地)になります。
・切手を貼り(速達を希望する場合は速達分の切手)、返信先を記入してください。
6.委任状
・代理人が申請する場合、委任状(本人の自署、法人の場合は法人実印(代表者印)の押印のあるもの)もあわせて同封してください。
(注意)委任状の代わりに、公課証明書の取得について委任する旨の記載がある媒介契約書を用いる場合には、契約書の写しをお送りください。
(注意)委任状は原本(有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、発行から3ヵ月以内のもの)
送付先
郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所住民税課証明担当
申請書ダウンロード
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