お知らせ インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について |
インターネット登記情報提供サービスから印刷した「登記情報」について所有権や抵当権など登記情報の内容を証明するための書類として、同サービスから印刷した「登記情報」をご利用になる場合には、有効期間内である「照会番号」が記載されたものをお持ちください。「照会番号」の記載がない「登記情報」は、確認書類としてご利用できませんのでご注意ください。 法的証明力同サービスで提供する登記情報は、印刷をしても認証文、公印等が付加されないため、その書類自体に証明力はありません。 照会番号「照会番号」とは、「登記情報」に記載されるものです。「照会番号」の記載された「登記情報」を受領した行政機関等はこの照会番号に基づき登記情報の確認を行うことができます。 参考情報インターネット登記情報提供サービスホームページ「よくあるご質問 サービス概要」より抜粋 登記情報に法的な証明力はありますか。当サービスは、登記情報請求を行った時点の登記内容を確認することを目的としたサービスです。したがって、印刷しても登記官の認証文や登記官印が付されておらず、法的な証明力はありません。 「照会番号」とは何ですか。照会番号とは、行政機関等にオンライン申請等をする場合に、登記事項証明書の代わりに添付することができる番号をいいます。 照会番号に有効期間はありますか。照会番号の有効期間は、照会番号を取得した日の翌日から100日間となります。 よくあるご質問│登記情報提供サービス(外部リンク) |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 財政部住民税課(証明担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7218 FAX番号:042-620-7493 |