事業所税の申告について |
申告について次に該当する場合は、事業所税の申告・納付が必要です。
また、納税のための申告のほか、八王子市では次の申告が必要です。 免税点以下申告免税点以下の場合でも次に当てはまる場合は申告が必要です。
事業所等の新設・廃止申告八王子市内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止した日から1か月以内に申告が必要です。 事業所用家屋の貸付等申告事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 財政部住民税課(法人担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7220 FAX番号:042-620-7493 |