事業所税の非課税・特例・減免について |
非課税非課税の範囲事業所税には、事業を行う者の人格に着目して非課税とする人的非課税と、施設の用途に着目して非課税とする用途非課税とがあります。 範囲については非課税対象施設一覧表をご確認ください。 非課税の判定非課税の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。 ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により非課税判定を行います。 特例特例の範囲事業所税には、非課税と同様に、人的な課税標準の特例と用途による課税標準の特例とがあります。 具体的には、「課税標準の特例対象施設一覧」の各号に掲げる施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額について、それぞれの各号の控除割合を乗じて得た面積又は金額が控除されます。 なお、課税標準の特例については、これらに掲げる用途以外の用途に供される場合は特例対象とはなりません。 特例の判定課税標準の特例判定を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。 ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により課税標準の特例の判定を行います。 減免減免の範囲八王子市においては、市長において必要があると認められるものに限り減免措置を講じています。(八王子市市税賦課徴収条例第132条) 対象施設等については減免対象施設一覧表をご確認ください。 減免の判定減免の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。 ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その廃止の直前に行われていた事業により減免の判定を行います。 減免の申請について減免を受けようとする場合は、事業所税の申告納付期限までに事業所税減免申請書を提出する必要があります。 |
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八王子市役所 財政部住民税課(法人担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7220 FAX番号:042-620-7493 |