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事業所税の免税点判定について



免税点判定について

免税点は課税標準の算定期間の末日(法人の場合は事業年度末日、個人の場合は12月31日)の現況によります。

判定基準につきましては次の表をご確認ください。

免税点判定基準資産割従業者割末日に廃止された事業所含める含める末日に新設された事業所含める含める末日に退職した従業者ー含める末日に採用された従業者ー含める末日に非課税となった施設含めない含めない末日に非課税でなくなった施設含める含める末日に高齢者(65歳以上)に該当することに なった者ー含めない末日に課税団体外へ配置された従業者ー含めない末日に課税団体内へ配置された従業者ー含める

特殊な免税点判定

アルバイト、パートタイマーの免税点判定

免税点を判定する場合の従業者の範囲含めない課税標準となる従業者給与総額の範囲含める

相当短時間の勤務をすることとして雇用されているものについては、免税点の判定においては含めません。
「相当短時間の勤務をすることとして雇用されているもの」とは、アルバイトやパートタイマーなどの形式的な呼称ではなく、勤務の状態によって判定されるものであり、一般的な雇用期間の長短ではなく、当該事務所の通常の勤務時間より相当短時間の勤務(1日平均勤務時間6時間以下のもの)をすることとして雇用されているものであり、休暇・社会保険・賞与等からみても明らかに正規の従業者とは区別されるものをいいます。
このようにして免税点判定日(期末日)に市内の従業者を数え、100人(従業者割の免税点)を超えた場合には、算定期間(事業年度等)中においてアルバイトやパートタイマー等を含む全ての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。

従業者数に著しい変動がある場合の免税点判定

課税標準の算定期間を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等については、次の算式により算出された数を算定期間の末日現在の従業者数とみなします。
なお、従業者数に著しい変動がある事業所等とは、課税標準の算定期間の各月の末日現在における従業者のうち、最大の従業者数が最小の従業者数の2倍を超える事業所等です。

その事業所等の従業者数=算定期間に属する各月末日現在における従業者数の合計÷課税標準の算定期間の月数

派遣労働者の免税点判定について

算定期間末日の状況免税点の判定課税標準課税区域内への派遣(八王子市内)含める課税区域内に派遣されていた期間の給与等は課税標準に含め、課税区域外に派遣されていた期間の給与等は、課税標準から除きます。課税区域外への派遣(八王子市外)含めない派遣登録のみ
(雇用契約なし)含めない

出向社員の従業員割対象

給与支払者の区分免税点の判定における従業者の判定課税標準における従業者給与総額の判定備考出向元が給与を支払う場合出向元の従業員に含める出向元の従業者給与総額に含める出向先の会社が出向元の会社に対して給与相当分を支払う場合出向先の従業員に含める出向先の従業者給与総額に含める法人税法上給与相当分が給与として取扱われている場合出向元と出向先が一部負担した場合主たる給与を支払う会社の従業員に含めるそれぞれの会社が支払う給与等をそれぞれの会社の従業者給与総額に含める

※出向:出向元企業と出向する従業者の雇用関係を維持しながら、当該出向する従業者の指揮監督権が出向先企業にあり、出向先企業において労務を提供させるものをいいます。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 財政部住民税課(法人担当)
住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
FAX番号:042-620-7493


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
[ 地図・フロア案内 ]
電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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