バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置 |
令和8年(2026年)3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額します。 なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。 減額の対象となる住宅の要件
(注意)国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。 工事内容(8項目)
居住要件いずれかに該当する方が居住していることが必要となります。
減額を受けるための手続き申告期間バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内 申告に必要な書類
なお、3の書類は建築士または登録住宅性能評価機関等の発行する証明で代替可能です。 減額の対象となる固定資産・床面積・割合バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分 例 令和6年(2024年)10月に工事完了した場合は、令和7年度(2025年度)分で減額 令和7年(2025年)2月に工事完了した場合は、令和8年度分(2026年度)で減額 対象床面積1戸当たり100平方メートル相当分まで 減額の割合該当家屋に係る固定資産税額の3分の1 注意事項熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減措置や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。 この減額措置の適用は、1回限りとなります。 バリアフリー改修工事を行うに当たり、介護保険制度での住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給、自立支援住宅改修給付、重度身体障害者住宅設備改善費の給付及び居住環境整備補助金の利用をお考えの方は、改修工事前の申請が必要です。事前に以下の担当窓口までご相談ください。
申告書の提出先郵便番号192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所 財政部資産税課家屋担当 2階8番窓口 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 財政部資産税課(家屋担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7223・042-620-7356 FAX番号:042-620-7493 |