土地の税額計算(負担調整措置について) |
負担調整措置固定資産税における土地の評価は、昭和60年代の地価高騰の影響を受けて、地価公示価格より著しく低い価格となっていました。地価公示価格、相続税の評価額、固定資産税の評価額(価格) にかい離があったので、国は、この不均衡を是正するため、平成6年度(1994年度)の評価替えから、宅地の評価は地価公示価格の7割を目途に評価することとしました。 住宅用地・市街化区域農地の税額計算(負担調整措置について)負担水準(新年度評価額(価格) に対する前年度課税標準額の割合)を下記計算式で求め、その割合により税額計算の方法が異なります。 (前年度課税標準額÷(新年度評価額(価格) ×特例率))×100=負担水準(パーセント) 課税標準の特例(住宅用地・市街化区域農地の税額軽減措置)要件特例率 一般住宅用地(上記200平方メートルを超えた分から住居の床面積の10倍までの土地) 3分の13分の2市街化区域農地(市街化区域内の農地で生産緑地地区の指定を受けたものを除く)3分の13分の2 負担水準が100パーセント以上の場合、税額は据置または引き下げとなります。新年度評価額(価格) ×特例率×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額) 負担水準が100パーセント未満の場合、税額が緩やかに上昇します。(前年度課税標準額+(新年度評価額(価格) ×特例率×5パーセント)×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額) (前年度課税標準額+(新年度評価額(価格) ×特例率×5パーセント))の額が新年度評価額(価格) ×特例率と比較して、上回る場合は新年度評価額(価格) ×特例率、20パーセント未満の場合は20パーセント相当額が課税標準額となります。 非住宅用地・雑種地の税額計算(負担調整措置について)負担水準(新年度評価額(価格) に対する前年度課税標準額の割合)を下記計算式で求め、その割合により税額計算の方法が異なります。 (前年度課税標準額÷新年度評価額(価格) )×100=負担水準(パーセント) 負担水準が70パーセントを超える場合、税額は引き下げとなります。新年度評価額(価格) ×0.7×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額) 負担水準が60パーセント以上70パーセント以下の場合、税額は据置きとなります。前年度課税標準額×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額) 負担水準が60パーセント未満の場合、税額が緩やかに上昇します。(前年度課税標準額+新年度固定資産評価額(価格) ×5パーセント)×1.4(0.27)パーセント=固定資産税額(都市計画税額) 負担水準が20パーセント未満の場合は、20パーセント相当額が課税標準額となります。 |
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