償却資産について |
会社や個人で事業を経営されている方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品などの有形固定資産を償却資産といいます。 これを例示しますと、構築物(門、塀、広告塔など)、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具(自動車税、軽自動車税が課税されるものは除きます)、工具、器具及び備品(机、椅子、陳列ケース、電気機器、ガス機器など)があります。このような償却資産をお持ちの方は、1月1日現在の償却資産の状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)について、1月31日(土日の場合は翌開庁日)までに申告をお願いします。 申告は郵送・窓口提出のほか、便利なeLTAX(外部リンク)をご利用ください。 詳しくは「償却資産申告の手引き(PDFファイル)」でご確認ください。
令和6年度償却資産申告の手引(PDF形式 1,171キロバイト) 1 固定資産の価格
2 固定資産税の計算原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 固定資産税の税額=課税標準額×税率(1.4パーセント) 免税点 償却資産:150万円未満(課税標準額の合計) 3 固定資産(償却資産)の価格決定従来は、「評価額」と「帳簿価額」を比較して、いずれか高い方を決定価格としていましたが、平成20年度分より「評価額」を決定価格として税額などを算出することとなりました。 4 償却資産担当からのお知らせ法定耐用年数の見直しについて 平成20年度の税制改正において、機械及び装置を中心に「法定耐用年数」や「資産区分」の見直しが行われました。 詳しくは「償却資産の耐用年数の変更のリーフレット」、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」でご確認ください。 5 耐用年数一覧資産の耐用年数については、「別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」、「別表第2 機械及び装置の耐用年数表」でご確認ください。 6 各種ご案内固定資産税(償却資産)について、八王子市が作成した「お知らせ文」等を掲載します。
7 償却資産申告書償却資産の申告は特定の申告書を用います。 提出用と入力用は必ず併せてご提出ください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 財政部資産税課(償却資産担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7221 FAX番号:042-620-7493 |