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固定資産税とは



固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税します。なお、対象となる固定資産は次のとおりです。

課税の対象となる固定資産区分種類土地田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野など家屋住宅、店舗、工場、倉庫、事務所など償却資産土地・家屋以外の事業用設備、機械器具など

固定資産の価格

課税のもとになる固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、市長がその評価額(価格)を決定します。

ア 評価の方法

土地

売買実例価額をもとに算定した正常売買価格などを基礎として、土地の現況により評価します。なお、宅地については、地価公示法による地価公示価格の7割を目途に評価します。

家屋

評価の対象となった家屋を同じ場所に再建築した場合における費用を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

償却資産

取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

イ 価格の登録

土地と家屋は、3年ごとに評価替えを行います。令和6年度(2024年度)が評価替えの基準年度にあたり、新しい評価額(価格)を決定しました。この評価額(価格) は固定資産課税台帳に登録し、原則として3年間据え置きます。ただし、地目の変換、分合筆などのあった土地や新築、増改築した家屋については、その翌年度に新しい評価額(価格) を決定します。
償却資産は、申告に基づいて評価し、その評価額(価格) を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

ウ 縦覧

縦覧とは、縦覧期間中に納税者が、他の土地や家屋の評価額(価格)などを比較し、所有する土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにする制度です。土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、土地のみをお持ちの方は土地の、家屋のみをお持ちの方は家屋の評価額(価格)などを確認できます。

エ 閲覧

納税義務のある方は、所有する資産の課税台帳を閲覧する代わりに、一覧に表示した名寄帳を取得することができます。また、土地や家屋を有償で借りている方なども、該当物件に限り課税台帳を閲覧する代わりに、証明(評価額が記載されています)の交付を受けることができます。

オ 審査の申出

評価額(価格) について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内(縦覧後に価格の決定又は修正の通知を受けた場合は、通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月)の間において、文書により八王子市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。ただし、基準年度(評価替えの年度)以外の年度については、地目の変換、家屋の改築または損壊などの事情により評価額(価格) がかわった場合などを除き、審査の申出をすることができません。

八王子市固定資産評価審査委員会
市議会の同意を得て市長が任命した6人(3人ずつの合議体による審理)の委員で構成される組織で、固定資産課税台帳に登録された評価額(価格) についての不服を審査します。
詳しくは、八王子市固定資産評価審査委員会のページをご覧ください。

八王子市固定資産評価審査委員会

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録した評価額(価格) が課税標準額となります。ただし、住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)などは、課税標準額に特例措置が適用されるため、評価額(価格) よりも低く算定されます。

税額の計算方法

課税標準額×税率(100分の1.4)

免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の場合には課税されません。

  • 土地 30万円未満
  • 家屋 20万円未満
  • 償却資産 150万円未満

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 財政部資産税課(庶務担当)
住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251
FAX番号:042-620-7493


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八王子市役所
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東京都八王子市元本郷町3-24-1
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