法人市民税の減免について |
八王子市市税賦課徴収条例により、事業が営利目的ではなく、かつ、収益事業を行っていない以下の法人については、申請により減免の対象となります。 ・公益社団法人、公益財団法人 ※全て、収益事業を行っていないことが減免の条件です。 減免に該当する場合は、法人設立・設置届出書を提出する際に、収益事業を行わない旨の記載をお願いします。 なお、収益事業を開始した場合は減免の対象となりません。収益事業開始の届出をお願いします。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 財政部住民税課(法人担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7220 FAX番号:042-620-7493 |