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軽自動車税(環境性能割)とは



軽自動車税(環境性能割)とは

税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(都税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両の取得者に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市税となりましたが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。

なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりましたが、税率等の変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率【自家用乗用車の場合】

燃費性能等税率電気自動車等(1)非課税★★★★(2)かつR12年度燃費基準75%達成車かつR2年度燃費基準達成ガソリン車非課税★★★★(2)かつR12年度燃費基準60%達成車かつR2年度燃費基準達成ガソリン車1.0%上記以外2.0%

(1) 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

(2)(★★★★)は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%上低減達成車


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 財政部住民税課(軽自動車税担当)
住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353
FAX番号:042-620-7493


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八王子市役所
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東京都八王子市元本郷町3-24-1
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