東日本大震災による被害を受けられた方の税の軽減 |
大震災による被害を受けられた方は、税の軽減措置等を受けられます。 共通減免措置被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免措置を受けることができます。 市税個人住民税の軽減措置住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減措置を受けることができます。 固定資産税・都市計画税の軽減措置被災した住宅用地や家屋、居住困難区域※内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。 ※平成24年(2012年)4月1日に施行された地方税法の一部改正により、原子力発電所の事故によって当面の間居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域を「居住困難区域」としています。 軽自動車税の非課税措置自動車等持出困難区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年(2011年)3月11日にさかのぼって軽自動車税は課税しません。 都税自動車税等の非課税措置自動車等持出困難区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年(2011年)3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。 不動産取得税の軽減措置
国税平成23年(2011年)12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。 国税庁ホームページ(外部リンク) 問い合わせ先軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、以下にお問い合わせください。
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八王子市役所 財政部税制課 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7396 FAX番号:042-627-5918 |