社会福祉法人に対する指導監査 |
指導監査について社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として尊重すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的として実施されるものです。 八王子市では、市の区域内でのみ事業を行っている社会福祉法人を対象として、その法人本部において一般監査又は特別監査を実施し、必要に応じて改善を求めるなどしています。 ※法人が経営する施設や事業の運営、会計及びサービス内容等についての指導監査は、個別法に基づき別途実施しています。 社会福祉法人指導監査実施要綱国(厚生労働省)が定める社会福祉法人指導監査実施要綱は次のとおりです。 八王子市社会福祉法人指導監査実施要領国(厚生労働省)が定める社会福祉法人指導監査実施要綱に定めるもののほか、八王子市の指導監査の基本方針、監査方法、監査後の取扱い等について定めています。 令和6年度(2024年度) 八王子市社会福祉法人指導監査実施方針年度の基本方針や重点項目、監査対象の選定方法等について定めています。 検査の実績検査の実績として、文書指摘事項の有無及びその改善状況等について、以下のとおり検査結果一覧を掲載します。 令和2年度(2020年度)〜令和4年度(2022年度)実施 |
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八王子市役所 福祉部指導監査課 社会福祉法人認可監督担当 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7450 FAX番号:042-622-7018 |