社会福祉法人の各種事務手続(定款変更、基本財産処分、合併・解散、証明関係等) |
社会福祉法人の各種事務手続については、八王子市においても東京都が作成している「社会福祉法人事務手続の手引」に準じて行っています。
代表的な事務手続については、以下のとおりです。 1 定款変更の手続社会福祉法第45条の36第2項の規定により社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。 (1) 法人本部の所在地の移転(変更) ※1 申請・届出に必要な書類については、変更する内容によって異なるため所轄庁にご確認ください。 定款変更認可申請関係書類
定款変更届関係書類2 基本財産の処分・担保提供承認の申請社会福祉法人が基本財産を処分又は担保提供するには、事前に申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出し、承認を得ることとされています。 基本財産処分承認申請関係書類基本財産担保提供承認申請関係書類3 社会福祉法人合併認可の申請2つ以上の法人が、契約によって1つの法人に統合することを合併といいます。 社会福祉法人の合併等に関する資料法人合併認可申請関係書類
4 社会福祉法人解散認可・認定の申請解散とは、社会福祉法人の法人格が消滅することをいいます。 (1) 評議員会の決議 上記事由(1)による場合は所轄庁の認可が、(3)による解散は所轄庁の認定がなければ、それぞれ効力を生じません。また、(2)及び(5)によって解散した場合には、清算人は所轄庁への届出をすることが必要です。 なお、社会福祉法人が解散した場合(合併による解散及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、清算をしなければなりません(社会福祉法第46条の3)。清算をする社会福祉法人は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされます(社会福祉法第46条の4)。 具体的な準備に入る前に、必ず所轄庁に事務手順や必要な書類等についてご相談ください。 法人解散認可申請関係書類
5 社会福祉法人の役員の在任証明社会福祉法人が当該法人の理事長が所有する不動産を購入する場合など、利益相反取引により取得した不動産を法務局へ登記申請する際に、当該法人の役員であることを証明する所轄庁の証明書が必要な場合は、以下の書類の提出により申請してください。 (1) 社会福祉法人の役員在任証明願 ※1 ※1 証明願は2部の提出が必要です。 役員在任証明申請関係書類6 税額控除証明の申請個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。 制度について税額控除証明申請関係書類
※ 証明書1通につき、200円の手数料が必要です。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部指導監査課 社会福祉法人認可監督担当 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7450 FAX番号:042-622-7018 |