社会福祉法人を設立しようとする者は、社会福祉法第31条に掲げられる事項を定めた定款について、所轄庁の認可を受けなければなりません。
また、その際には厚生労働省令で定める手続に従うことが求められます(社会福祉法施行規則第2条)。
設立までのスケジュールや申請に必要な書類等については、以下のリンクから東京都作成の社会福祉法人事務手続の手引をご参照の上、必ず事前に八王子市指導監査課にご相談ください。
なお、申請書等については、以下に八王子市の様式がありますのでご利用ください。
法人設立認可申請関係書類
寄附財産移転完了報告
社会福祉法人は、その設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録記載の財産の移転を受けて、その移転を終了した後1か月以内にこれを証明する書類を添付して所轄庁に報告しなければなりません(社会福祉法施行規則第2条第4項)。
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