福祉部における職員不適切発言事案の再発防止に向けた改善策について |
生活保護は、毎日の生活の中で病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったなど、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で、または他の方法で生活できるようになるまで援助する制度です。 生活保護の種類生活保護は8つの扶助にわかれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。 生活保護の種類1生活扶助食べるもの、着るもの、光熱費など、日常の暮らしに必要な費用2教育扶助小学校・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用3住宅扶助家賃、地代などの費用4医療扶助ケガや病気の治療をするための費用5介護扶助介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分6出産扶助お産をするために必要な費用7生業扶助高等学校など就学費用、自立のために技術を身につけるため必要な費用8葬祭扶助葬儀に必要な費用 生活保護費世帯全員の収入(給料、仕送り、年金、手当など)の合計と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。 (注意)世帯全員の収入の合計が最低生活費を上回る場合は生活保護は受けられません。 生活保護の手続き相談生活に困って生活保護をお考えの方は生活自立支援課へご相談ください。家庭の事情や困っている状況などをお聞きし、生活保護制度について説明するとともに、年金や各種手当てなど他の制度が利用できるかについても説明します。 申請生活保護の申請は本人、同居の親族又は扶養義務者の方が申請してください。 調査申請受付後、地区担当員が家庭訪問し、生活保護の要件を満たしているかなど、必要な事項について確認します。また、必要な書類の提出をお願いしたり、金融機関や扶養義務者などにも調査を行います。制度上必要な調査ですのでご了承ください。 決定調査に基づき、国が定める基準によって算出された最低生活費と世帯全体の収入を比較して、生活保護が必要かどうかを決定し、書面で通知します。 お問い合わせ先福祉部生活自立支援課 生活保護を受給した場合の義務生活保護を受給する方は守らなければいけないこと(義務)があります。 生活上の義務(生活保護法第60条)生活の維持、向上のために次のことに努めてください。
届出の義務(生活保護法第61条)以下のような収入、支出その他生計の状況や世帯の構成などに異動があった場合には、速やかに届け出なければなりません。
指示等に従う義務(生活保護法第62条)地区担当員が保護の目的を達成するために必要な指示や指導、検診命令(健康状態などを確認するために医療機関で検診を受けることを指示することがあります。)をしたときは、守らなければなりません。 その他注意事項
八王子市の生活保護の状況 |
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