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生活保護制度の概要



生活保護は、毎日の生活の中で病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなったなど、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で、または他の方法で生活できるようになるまで援助する制度です。
保護は、資産(預貯金、生命保険、不動産、自動車など)や働く能力の活用、扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けるなどしても、なおかつ生活ができない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。

生活保護の種類

生活保護は8つの扶助にわかれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とするものが支給されます。

生活保護の種類1生活扶助食べるもの、着るもの、光熱費など、日常の暮らしに必要な費用2教育扶助小学校・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用3住宅扶助家賃、地代などの費用4医療扶助ケガや病気の治療をするための費用5介護扶助介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分6出産扶助お産をするために必要な費用7生業扶助高等学校など就学費用、自立のために技術を身につけるため必要な費用8葬祭扶助葬儀に必要な費用

生活保護費

世帯全員の収入(給料、仕送り、年金、手当など)の合計と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。

(注意)世帯全員の収入の合計が最低生活費を上回る場合は生活保護は受けられません。

生活保護の手続き

相談

生活に困って生活保護をお考えの方は生活自立支援課へご相談ください。家庭の事情や困っている状況などをお聞きし、生活保護制度について説明するとともに、年金や各種手当てなど他の制度が利用できるかについても説明します。

申請

生活保護の申請は本人、同居の親族又は扶養義務者の方が申請してください。

調査

申請受付後、地区担当員が家庭訪問し、生活保護の要件を満たしているかなど、必要な事項について確認します。また、必要な書類の提出をお願いしたり、金融機関や扶養義務者などにも調査を行います。制度上必要な調査ですのでご了承ください。

決定

調査に基づき、国が定める基準によって算出された最低生活費と世帯全体の収入を比較して、生活保護が必要かどうかを決定し、書面で通知します。

お問い合わせ先

福祉部生活自立支援課
相談担当 電話番号 042-620-7443

生活保護を受給した場合の義務

生活保護を受給する方は守らなければいけないこと(義務)があります。

生活上の義務(生活保護法第60条)

生活の維持、向上のために次のことに努めてください。

  1. 働ける人は、能力に応じて働き、生活の向上に努めてください。
  2. 病気の人は、医師の指示に従い、治療に努めてください。
  3. 保護費は、支出の節約を図り、計画的に使ってください。目的外の使用(借金返済や投資など)はできません。
  4. 借金(年金担保も含む)やお金を貸したりすることはできません。
  5. 支給された月の家賃は必ず支払ってください。家賃を支払わず、生活費に使うことは認められません。

届出の義務(生活保護法第61条)

以下のような収入、支出その他生計の状況や世帯の構成などに異動があった場合には、速やかに届け出なければなりません。

  1. 働きによる収入(給料、内職収入、自営収入、臨時収入、アルバイト収入など)があった場合
  2. 働きによらない収入(年金、雇用保険、失業手当、生命保険の給付金、仕送り、援助金、遺産相続による収入、不動産・動産の売却収入、交通事故等の損害賠償金、インターネットオークションによる収入など)があった場合
  3. 世帯状況の変化(就職・退職、転入・転出、入退院、出生、死亡、高等学校の入退学、海外への渡航など)があった場合

指示等に従う義務(生活保護法第62条)

地区担当員が保護の目的を達成するために必要な指示や指導、検診命令(健康状態などを確認するために医療機関で検診を受けることを指示することがあります。)をしたときは、守らなければなりません。

その他注意事項

  1. 暴力団員は、生活保護を受けることはできません。
  2. 原則として、車やオートバイの保有や使用はできません。
  3. 収入が増えたり、世帯の人員が減るなどして保護費が払い過ぎになってしまった場合は、保護費を返還していただきます。
  4. 資力があるにもかかわらず生活保護を受けた場合は、保護費を返還していただきます。
  5. 虚偽の申告、あるいは申告を行わず不正に保護費を受給した場合は「不正受給」となり、保護費を返還していただきます。また、悪質な場合には警察に告訴します。

八王子市の生活保護の状況

八王子市の生活保護の状況


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 福祉部生活福祉総務課
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7249
FAX番号:042-627-5956


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
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電話:042-626-3111(代表)
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(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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