指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法) |
指定介護機関の届出一覧1 指定介護機関の指定申請平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。 (指定欠格事由非該当誓約欄について) 以下のファイル「指定欠格事由」を御確認いただき、申請書の誓約欄に「〇」を付けてください。 (注意)申請書は消せるボールペンで記載しないでください。 2 変更・廃止・休止・再開や辞退の届出3 処分の届出4 指定介護機関の指定を不要とする旨申出について平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされますが、この「みなし指定」を受けない事業所については、以下の「指定介護機関の指定を不要とする旨申出書」を提出してください。 5 指定申請書・変更届等の提出先提出先郵便番号192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 (注意)八王子市外の事業所については、都内の場合、指定事務は東京都となります。指定手続きについては東京都にお問い合わせください。 6 指定介護機関に指定された後の手続き等生活保護法等の指定介護機関には、指定更新の手続きはありません。 7 指定介護機関のしおり |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 生活福祉総務課(医療・介護担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7476 FAX番号:042-627-5956 |