指定医療機関・指定施術機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法) |
1 指定等にかかる届出事項一覧2 保険医療機関と指定医療機関の同時申請について令和5年7月から、指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を、関東信越厚生局東京事務所を経由して八王子市へ提出することが可能となりました。(※医科・歯科・薬局のみ) 3 指定医療機関(医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション)(1)新規申請 医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、下記の様式により申請してください。 (注意)申請書は消せるボールペンで記載しないでください。
(注意事項及び記載要領)
(誓約事項欄について) 以下のファイル「指定欠格事由」を御確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックをしてください。 (2)変更の届出 申請した事項に変更があった場合は、10日以内に下記の様式により届け出てください。
(注意事項及び記載要領)
(3)廃止、休止、再開及び辞退についての届出 指定医療機関の業務を廃止、休止、再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、次の様式により届け出てください。(届出書様式は医科・歯科・薬局・訪問看護ステーション共通) (注意事項及び記載要領) 4 指定施術機関(1)新規申請 助産師・施術者が新規に申請する場合は、次の様式により申請してください。 (注意)申請書は消せるボールペンで記載しないでください。 (注意事項及び記載要領)
以下のファイル「指定欠格事由」を御確認いただき、申請書の誓約事項欄にチェックをしてください。
申請した事項に変更があった場合は、10日以内に次の様式により届け出てください。 (注意事項及び記載要領)
指定施術機関の業務を廃止、休止、再開する場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて、次の様式により届け出てください。 (注意事項及び記載要領) 5 申請書等の提出先申請書等の提出先は、次のとおりになります。 <医療機関> <助産機関及び施術機関> 6 指定年月日の取り扱い指定日については、原則、福祉事務所が申請書を受理した月の1日になります。 ただし、次に該当する場合は、指定日の遡及が認められる場合があります。 医療機関
施術機関他県都市等すでに生活保護法の指定を受けている助産師または施術者が市内へ転入した場合(助産所または施術所を開設している者は、当該助産所または施術所が市内に移転した場合)で、引き続き患者に助産または施術を行っている場合 7 指定医療機関・指定施術者のしおり
8 指定医療機関一般指導について 福祉部では、「生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関の一般指導」を 1 目的 生活保護法および中国残留邦人等支援法による医療の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、 2 対象 生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関(病院及び診療所) 3 内容 第1 医療扶助に関する事務の取扱いについて〜福祉事務所との円滑な連携に向けて〜 4 実施期間 令和6年(2024年)2月16日(金)〜 令和6年(2024年)3月15日(金) 5 実施方法 テキストを確認し、動画を視聴してください。 6 テキストデータ及び動画リンク 【テキスト】 令和5年度一般指導テキスト(PDF形式 5,930キロバイト) 令和5年度医療扶助に関する主な変更点について(PDF形式 1,606キロバイト) 【動画】 7 参加票兼アンケート回答期限 令和6年(2024年)3月22日(金) 8 参加票兼アンケートリンク (上記リンク先からの回答が困難な場合は、個別御相談ください。) 問い合わせ先 福祉部 生活福祉総務課 医療・介護担当 |
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八王子市役所 生活福祉総務課(医療・介護担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7476 FAX番号:042-627-5956 |