生活保護法による医療扶助・介護扶助 |
扶助の対象となる疾病・介護医療扶助すべての疾病が対象となります。 介護扶助介護保険法に基づく介護サービスが対象となります。 対象者医療扶助次の1、2のどちらかにあてはまる方
介護扶助次の1、2のどちらかにあてはまる方
手続方法福祉事務所等に申請します。 医療扶助・介護扶助が受けられる期間生活保護を受給している期間 内容医療扶助(根拠法令 生活保護法第15条)医療費の全額を公費で負担します。 介護扶助(根拠法令 生活保護法第15条の2)介護保険の被保険者の場合、介護費用の1割分を公費で負担します。 扶助が受けられる医療機関・介護機関医療扶助生活保護法指定医療機関 介護扶助生活保護法指定介護機関 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について後発医薬品とは先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含み、安全性も同等であることが証明され、厚生労働省が厳正に審査し、承認したものです。また、価格も先発医薬品と比べて安くなっています。 生活保護を受給している方は、医師が後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を認めている場合は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を原則使用することが法律で定められています。 今まで後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使っていない方は、一度医師又は薬剤師にご相談ください。 資料H30年度後発医薬品使用促進計画(PDF形式 213キロバイト) 医療扶助・介護扶助に関するお問い合わせ福祉部生活福祉総務課 医療・介護担当 042-620-7476 |
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八王子市役所 生活福祉総務課(医療・介護担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7476 FAX番号:042-627-5956 |