補装具費の支給 |
身体障害者手帳所持者等の就労その他日常生活を容易にするため、補装具費の支給を行います。 原則、国が定める耐用年数内において、同一種目1回限りの支給となります。 支給に際し、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師による意見書や、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要になる場合があります。 支給決定前に購入、借受け又は修理された物に関しては、支給の対象となりません。 御申請に関しては、事前に障害者福祉課に御相談ください。 対象者次のいずれかに該当する方
※但し、介護保険対象者の方は介護保険対象品目(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ等)については、介護保険制度を御利用ください。 ※また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。 補装具の種類
※点字器、人工喉頭、歩行補助つえ(一本づえ)、収尿器は、平成18年10月1日から日常生活用具としての給付となりました。 自己負担割合
申請方法等必要書類
※これらの書類のほか、御申請内容により、医師意見書や東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要になる場合があります。 ※医師意見書については、原則、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師(指定医)に作成を依頼してください。障害者総合支援法第59条第1項に基づく更生医療を主として担当する医師も作成は可能です。 申請窓口本庁舎障害者福祉課 電話番号 042-620-7366 FAX番号 042-623-2444 ※八王子駅南口総合事務所、市民部事務所(浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所及び南大沢事務所)では、申請書類の受付のみ可能です。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部障害者福祉課(援護担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7366 FAX番号:042-623-2444 |