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補装具費の支給



身体障害者手帳所持者等の就労その他日常生活を容易にするため、補装具費の支給を行います。

原則、国が定める耐用年数内において、同一種目1回限りの支給となります。

支給に際し、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師による意見書や、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要になる場合があります。

支給決定前に購入、借受け又は修理された物に関しては、支給の対象となりません。

御申請に関しては、事前に障害者福祉課に御相談ください。

対象者

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳所持者
  • 難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項に定める疾病に該当する方。対象者の確認をするために、医師の診断書等の提出が必要となります。)

※但し、介護保険対象者の方は介護保険対象品目(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ等)については、介護保険制度を御利用ください。

※また、医療などのため一時的に必要な装具については、健康保険が優先となります。

補装具の種類

  • 視覚障害…視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ
  • 聴覚障害…補聴器
  • 肢体不自由…義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、歩行補助つえ ほか

※点字器、人工喉頭、歩行補助つえ(一本づえ)、収尿器は、平成18年10月1日から日常生活用具としての給付となりました。

自己負担割合

  • 原則、国が定める基準額の1割です。
  • 基準額を超えた部分については、自己負担となります。
  • 世帯の所得に応じ、負担割合が変わります。
  • 市民税の課税状況によっては、助成が受けられない場合があります。

申請方法等

必要書類

  • 申請書(市指定の様式)
  • 見積書(補装具業者が発行するもの)
  • マイナンバーを確認できる書類

※これらの書類のほか、御申請内容により、医師意見書や東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要になる場合があります。

※医師意見書については、原則、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師(指定医)に作成を依頼してください。障害者総合支援法第59条第1項に基づく更生医療を主として担当する医師も作成は可能です。

申請窓口

本庁舎障害者福祉課 電話番号 042-620-7366 FAX番号 042-623-2444

※八王子駅南口総合事務所、市民部事務所(浅川事務所、由木事務所、元八王子事務所、北野事務所及び南大沢事務所)では、申請書類の受付のみ可能です。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 福祉部障害者福祉課(援護担当)
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7366
FAX番号:042-623-2444


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
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電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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