島田療育センター緊急一時保護 |
制度名正式名称 心身障害者(児)緊急一時保護事業 対象者市内に居住する在宅の障害者(児)で、島田療育センターの判定により対象と認められた方で 次のいずれかに該当する方 (1)身体障害者(おおむね身体障害者手帳1〜3級) (2)知的障害者(おおむね愛の手帳1度〜4度) (3)脳性麻痺者又は進行性筋委縮症の障害を有するもの 内容保護者等の休養、疾病、事故、冠婚葬祭等により一時的に家庭での介護が困難となった時に、 施設で保護します。 ● 利用は原則7日以内 ● 医療費の一部負担相当額等は、自己負担となります。 ● 施設は、島田療育センター(東京都多摩市中沢1-31-1)で、1床のみです。 登録手続(1)島田療育センターの判定 市の登録を受けるためには、島田療育センターの判定が必要です。 島田療育センターの短期入所担当へ予約を行い、判定を受けてください。 (島田療育センター短期入所担当 電話番号:042−374−2638) (2)市の登録 島田療育センターの判定で認められた方は、市へ登録申請をしてください。 提出書類は、登録申請書(市役所本庁舎にあります)、健康保険証の写しです。 利用申請方法島田療育センターでの判定で認められた方で市への登録が済んでいる方は、次の方法で利用申請をしてください。 (1)利用希望日の2か月前の初日から5開庁日までに市に申込みをしてください。 (2)市が利用の調整を行います。 (3)利用希望日の前月上旬までに利用の可否について連絡します。 (4)利用可能となった場合、利用申請書の提出をしてください。 こんなときは連絡を利用期間を変更したとき |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部障害者福祉課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7245 FAX番号:042-623-2444 |