所得税における障害者控除 |
制度名正式名称 所得税における障害者控除 対象者身障手帳 身体障害者手帳1級から身体障害者手帳6級 精神障害者保健福祉手帳1級から精神障害者保健福祉手帳3級 内容施策の内容納税者が障害者である場合はその方の所得額から、また扶養親族(配偶者を含む)に障害者がいる場合には納税者の所得額から270,000円が控除されます。なお、身体障害者手帳1級から身体障害者手帳2級、愛の手帳1度から愛の手帳2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方の場合は、特別障害者として所得額から400,000円が控除されます。さらに同居特別障害者扶養控除(配偶者を含む)として350,000円が加算されます。 お問い合わせ先、申請窓口確定申告の場合八王子税務署 東京都八王子市明神町4-21-3 源泉徴収の場合勤務先の給与担当にお問い合わせください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7245 FAX番号:042-623-2444 |