障害者手帳等の交付を受けていない要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除 |
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。また、身体障害者手帳や愛の手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。 郵送による申請について(新型コロナウイルス感染拡大防止)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請を郵送で行うことができます。 対象者認定基準日において、以下の(1)〜(3)の要件をすべて満たす方。 (1) 八王子市に住所がある65歳以上の方 (3) 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない、原子爆弾被爆者援護法第11条第1項の認定を受けていない方。(ただし、上記の障害者手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます) 認定基準日所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします)。 (補足)認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告等にのみ使用することができます。 申請方法及び申請に必要なもの1 申請方法
窓口での申請高齢者福祉課(市役所本庁舎1階20番窓口) 郵送による申請送付先 〒192-0904 八王子市子安町4-7-1 サザンスカイタワー八王子4階 2 申請に必要なもの窓口で申請の場合必ずご用意いただくもの (2)対象者確認書類
○申請者が対象者又は提出者の住所と異なる場合(対象者がお亡くなりのときのみ) 郵送による申請の場合(1)上記の必要書類 3 申請書(第1号様式)配布場所高齢者福祉課(市役所本庁舎1階20番窓口)、八王子駅南口総合事務所(高齢者担当9番窓口)、市民部各事務所(斎場事務所を除く)、市民センター、高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)で配布します。 問い合わせ先障害者控除対象者認定の申請及び交付についてお問い合わせの際は、お手元に対象者の介護保険被保険者証をご用意ください。 高齢者福祉課電話番号 042-620-7420 八王子駅南口総合事務所(高齢者担当)電話番号 042-620-1158 障害者控除対象者認定の認定基準等について介護保険課電話番号 042-620-7414 市民税・都民税の申告に関することについて財政部住民税課電話番号 042-620-7219、042-620-7354 ファックス042-620-7493 所得税の確定申告に関することについて八王子税務署電話番号042-697-6221 その他 関連情報各種控除については国税庁のホームページをご覧ください。
所得控除額 市・都民税所得税障害者260,000円270,000円特別障害者 300,000円 (同居の場合530,000円※) 400,000円 (同居の場合750,000円※) ※特別障害者を扶養し同居している場合。詳細は住民税課または税務署へお尋ねください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部高齢者福祉課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7420 FAX番号:042-624-7720 |