介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び) |
年金天引きにより介護保険料を納付いただいている特別徴収において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、保険料を過大又は過少に算定していたことが判明しました。 1.遡及賦課誤りの内容平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以降は、賦課決定を行うことができない」とされました。 対象期間平成29年度〜令和4年度の遡及賦課実施分(平成27年度〜令和2年度保険料) 対象件数及び金額
2.今後の対応
3.再発防止について法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑義がある場合は国・都に照会して正確な情報把握をすることなどにより、市民皆様の信頼回復に向け、再発防止に努めてまいります。 還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。 |
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八王子市役所 福祉部介護保険課(庶務・保険料担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7415 FAX番号:042-620-7418 |