介護保険料は年齢によって納付が異なります
第1号被保険者(65歳以上の方)の納付方法
介護保険料の納め方(納付方法)は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
年金からの天引き(特別徴収)ができない方のみ、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。
納付方法は、法令により決定されているため、申し出による納入方法の変更はできません。(介護保険法第135条)
●年金からの天引き(特別徴収)
年金が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)になります。
年金からの天引きにするためのお手続きは不要です。
準備が整い次第、年金天引きに切り替わります。
なお、年金天引きに切り替わる際には、事前に通知をお送りしますのでご確認ください。
また、年金天引きの方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書または口座振替で納めていただくことになります。
-
年金からの天引きの対象となる年金
老齢基礎年金、老齢・通算年金、退職年金、障害年金、遺族年金
受給している年金が老齢福祉年金の場合は、天引きの対象とはなりません。
●納付書または口座振替による納付(普通徴収)
以下の方は、本市から送付される納付書、または口座振替による納付になります
- 年金が年額18万円未満の方。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方。
- 年度途中で他の市区町村から転入した方。
- 年金担保貸付金を返済中、または開始した方。
- 年金の支払調整、差止め、支払い停止等があった方(例 現況届の提出漏れなど)。
・介護保険料の取扱い金融機関等(納める場所)はこちら
・口座振替のご案内はこちら
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の納付方法
ご加入の健康保険団体の算定方法により、健康保険料とあわせて納めていただきます。
40歳以上65歳未満の方の介護保険料の算定方法等については、ご加入の健康保険団体にお問い合わせください。