高額医療・高額介護合算制度 |
介護保険と医療保険の利用者負担額が高額になったとき介護保険と医療保険両方の自己負担が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(1か月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額(下表)を超えたとき、申請により、その超えた額が後から支給されます。 高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額 8月から翌年7月)高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額所得区分 ※170歳未満の方上位所得者126万円(168万円) ※2一般67万円(89万円)市民税非課税世帯34万円(45万円)高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額所得区分 ※170歳から74歳の方75歳以上の方現役並み所得者67万円(89万円) ※267万円(89万円)一般62万円→56万円 ※3 ※1 所得区分については、くわしくは加入している医療保険の担当窓口にお問い合わせください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |