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高額医療・高額介護合算制度



介護保険と医療保険の利用者負担額が高額になったとき

介護保険と医療保険両方の自己負担が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(1か月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額(下表)を超えたとき、申請により、その超えた額が後から支給されます。
同じ医療保険の世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象になります。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額 8月から翌年7月)

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額所得区分 ※170歳未満の方上位所得者126万円(168万円) ※2一般67万円(89万円)市民税非課税世帯34万円(45万円)高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額所得区分 ※170歳から74歳の方75歳以上の方現役並み所得者67万円(89万円) ※267万円(89万円)一般62万円→56万円 ※3
(83万円→75万円 ※3)56万円(75万円)低所得者II31万円(41万円)31万円(41万円)低所得者I19万円(25万円)19万円(25万円)

※1 所得区分については、くわしくは加入している医療保険の担当窓口にお問い合わせください。
※2 平成20年度は施行初年度のため、( )内の額になることがあります。
※3 70歳から74歳の患者負担見直し(1割から2割)の凍結を踏まえ合算制度の限度額が軽減されました。
支給対象となる方は7月31日現在加入している医療保険の窓口への申請が必要です。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
FAX番号:042-620-7418


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
[ 地図・フロア案内 ]
電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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