市民税課税世帯の方に対する食費・居住費の負担額の特例減額制度 |
市民税課税世帯の方については原則として食費や居住費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者等のご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合は、食費または居住費、もしくはその両方について負担限度額を適用し、負担額を軽減する特例措置が受けられます。 ※この特例減額制度は、介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所する場合に利用できます。短期入所(ショートステイ)・通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション・グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護・複合型サービスについては、適用となりません。 対象となる方の要件次の1から5の全ての要件に当てはまる方 1 介護保険施設に入所する方で、世帯の構成人数(※1)が2名以上 特例措置の内容食費または居住費、もしくはその両方について、認定内容に応じて下表の負担限度額を適用します。 負担限度額(1日あたり) 居室の種類居住費(滞在費)食費ユニット型個室1,310円 1,360円 ユニット型個室的多床室1,310円従来型個室 申請の手続について下記の書類を介護保険課へ提出してください。(郵送でも受付します) 1 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置) 市では申請に基づき、結果を通知します。該当する方には、あわせて「負担限度額認定証」をお送りしますので、施設へ提示してください。 申請受付場所八王子市役所 本庁舎1階 23番窓口(介護保険課給付担当) 限度額の有効期間について減額となった場合の対象期間は申請をした月からですので、申請が遅れると減額を受けられない月が発生してしまいます。入所された場合には、その月の月末までに必ず申請をしてください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |