介護保険高額介護(介護予防)サービス費 |
同月内に利用した介護サービス(介護予防サービス)の利用者負担(1割、2割又は3割分の負担金の合計額)が下記の上限額を超えた場合に、申請により超えた額を「高額介護(介護予防)サービス費」として市から支給する制度です。 (注意)次に挙げるものは対象外です
利用実績に基づき、該当すると思われる方には、サービス利用月のおおむね3か月後に介護保険課より、お知らせ通知と申請書をお送りしています。 利用者負担の上限額同じ世帯内に介護保険のサービスを利用する方が複数いる場合、原則、世帯全員の利用者負担の合計が、上限額(世帯)を超えた分について支給します。 利用者負担の上限額(月額)所得区分 上限額(世帯) 現役並み所得の方(※1) (1)課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯の方 140,100円 (2)課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯の方 93, 000 円(3)課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯の方44,400 円 市民税課税世帯の方 44,400 円 世帯全員が市民税非課税の方 (1)本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 (2)老齢福祉年金受給者 24,600 円 15,000 円 (個人) 生活保護受給者の方 15,000 円 (個人) (※1)現役並み所得の方:同一世帯内に第1号被保険者(65歳以上)で課税所得145万円以上の方がいる方 対象となる方には、サービス利用月のおおむね3か月後に申請書をお送りします。なお、一度申請いただきますと、次回以降は、該当する場合、指定いただいた口座に自動的に振り込みますので、申請は必要ありません。 提出先市役所本庁舎1階の高齢者福祉課相談担当・市民部各事務所(斎場事務所を除く)(郵送の場合は「介護保険課」まで) 注意事項
|
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |