生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度 |
低所得者で特に生計が困難な方及び生活保護受給者に対し、サービス提供事業者と市が介護保険サービスの利用者負担額を軽減する制度です。 利用者負担が軽減される方次の全ての要件を満たす方及び生活保護受給者が対象です。 (1) 世帯の全員が市民税非課税であること (注意)基準収入額は、ひとり世帯の場合年額150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額とします。 基準収入額と基準貯蓄額 世帯人数基準収入額基準貯蓄額1人世帯150万円以下350万円以下2人世帯200万円以下450万円以下3人世帯250万円以下550万円以下4人世帯300万円以下650万円以下 申請の手続きについて上記の要件を全て満たしている方は、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書」と「収入及び預貯金等申告書兼資産及び扶養の有無に関する申告書」に必要事項をご記入の上、世帯全員分の収入額を証明する資料(年金の決定通知等)と貯蓄額等を証明する資料(通帳等)の写しを添付して、介護保険課に提出してください(郵送可)。 市では申請に基づき、該当するかどうかの確認をした上で結果をお知らせします。該当する方には、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証」をお送りしますので、サービス利用時に事業者へ提示してください。 軽減の有効期間について申請をした月の初日から軽減が開始されます。確認証の更新の際には、認定されている方に申請書をお送りしますので、再度申請をしていただきます。該当する方には新しい確認証をお送りします。 申請からご利用までの流れ対象となる事業者利用者負担額の軽減事業を行うことを、八王子市および東京都に届け出た事業者のみが対象です。(現在利用している事業者が対象になるかどうかは、各事業者にお尋ねください) 利用の方法利用者負担額の軽減を行っている事業者で、以下に示されている対象サービスを受けるとき、確認証を提示すると、そのサービス利用に係る介護費負担・食費負担・居住費(滞在費)負担・宿泊費負担の25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)が軽減されます。 対象となるサービス
● 制度の適用に制限がある方 (2) 「高額介護サービス費利用者負担第2段階」の方(「生計困難者等に対する利用者 (3) 特別養護老人ホームの旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の方は、別紙の (4) 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置による訪問介護利用者負担額 事業者の皆様へこの制度は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人および介護保険サービス事業者が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。このため、軽減額の半額は事業者様にご負担いただく制度となっています。 |
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八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |