利用者負担のしくみ |
介護サービス利用時の利用者負担割合について一定以上の所得のある方は、利用者負担割合が2割または3割になります介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただきます。 <2割負担になる方>(平成27年8月サービス利用分から) <3割負担になる方>(平成30年8月サービス利用分から) 詳細については、以下のリーフレット(厚生労働省作成)をご覧ください。 制度周知リーフレット(厚生労働省)(PDF形式 375キロバイト) 支払の流れについて実際にサービスを利用する際の、費用負担の流れを以下のとおり図とともにお示ししています。 ※利用者負担が2割の方は、「1割」の部分を「2割」に、「9割」の部分を「8割」と読み替えてください。 支払いの流れ(通常の場合)負担割合が1割のケースサービス費用の支払いの流れは通常、以下のようになります。
支払いの流れ(償還払い)負担割合が1割のケースサービスを利用するとき通常は、サービスを受けた事業者に対して利用料の1割を負担すればよいことになっています(現物給付)。
支払いの流れ(受領委任払い)負担割合が1割のケース住宅改修や福祉用具購入をする際には、通常のサービス利用とは異なり、事業者に対していったん費用の全額を支払い、その後、市に9割分の支給を申請することになります(償還払い)。利用者がいったん、9割分を立て替える形になるため、一時的ですが利用者の負担が大きくなってしまいます。 そこで、八王子市では、平成13年7月から受領委任払い制度を始めました。受領委任払いとは、利用者は事業者に対し費用の1割分だけ支払い、事業者が残りの9割分を利用者に代わって市に請求する制度です。(事業者が利用者に代わって9割分をいったん、立て替えます) (注意)受領委任払いをできる事業者は、市とあらかじめ契約を結んだ事業者に限られます。受領委任契約を結んだ業者は「介護保険事業者の一覧」で調べることができます。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |