消費税引上げに伴う介護報酬改定等のお知らせ |
平成26年4月からの消費税引上げに伴い、介護報酬の改定が行われました。 介護保険サービスの区分支給限度基準額の変更について介護報酬の改定に合わせて、平成26年4月から要介護度に応じた1か月あたりの区分支給限度基準額が変更になりました。 1か月あたりの区分支給限度基準額 区分平成26年3月まで平成26年4月から要支援14,970単位5,003単位要支援210,400単位10,473単位要介護116,580単位16,692単位要介護219,480単位19,616単位要介護326,750単位26,931単位要介護430,600単位30,806単位要介護535,830単位36,065単位介護保険被保険者証の取扱いについて区分支給限度基準額について、介護保険被保険者証に記載がありますが、消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の変更による差替えは行いません。 平成26年4月以降につきましては、発行済の被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えていただくようお願いいたします。 福祉用具、住宅改修費について福祉用具購入費、住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。 |
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八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |