保険証の交付
- 65歳になった方(第1号被保険者)
65歳の誕生日の前日が属する月の上旬に郵送します。
- 転入をした方で、65才以上の要介護認定を受けていない方
転入届出の翌月の上旬に郵送します。なお、下旬に転入届出された方には翌々月の上旬に郵送します。
- 転入をした方で、要介護認定を受けている方
受給資格証明書を添えて申請していただいてから1週間ほどで郵送します。
- 要介護認定の結果をお知らせするときに、新しい保険証を郵送します。
保険証を使うとき
- 要介護認定の申請をするとき
申請書に保険証を添付します。
保険証の代わりとなる資格者証を受け取ります。
新しい保険証が届くまでの間に保険証の提示を求められたときは、資格者証を提示します。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成依頼の届出をするとき
届出の際に保険証を市に提出します。
保険証にケアプランを作成する居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者名称が記載され、交付されます。
- 介護サービスを利用するとき
事業者に保険証を提示します。
- 償還払いなどの保険給付の支給申請をするとき
- 保険料や利用者負担などの減免申請をするとき
保険証を紛失したら
保険証を紛失したときは、市役所または事務所の窓口で再交付の申請をしてください。
本人または同居の家族が、自身の身分証明書(健康保険の保険証や運転免許証など)を持参された場合は、その場で再交付します。
居宅介護支援事業者など同居の家族以外の方の場合は、ご本人あてに保険証を郵送します。
資格者証
要介護認定の申請中は、保険証に代わるものとして資格者証を交付します。
保険証の提示を求められた場合は、資格者証を提示してください。 |