介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所申込方法 |
入所申込みのしかた原則、要介護3から要介護5の認定をお持ちの方が利用できるサービスです。(要介護1または要介護2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある方も特例で利用できます。)(補足)要支援または非該当の方は利用できません平成27年4月1日から、介護保険制度改正により要介護3から要介護5の認定をお持ちの方が利用できるサービスとなりました。しかし、要介護1または要介護2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由がある方も特例で利用できます。八王子市内の介護老人福祉施設24か所と地域密着型介護老人福祉施設2か所では、以下で説明する流れに沿って申し込まれた方の状況を判断し、より必要性の高い方から入所していただいています。 提出書類
申込書の提出先入所を希望する介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設 お問合せ先手続きなどに関すること:入所を希望する施設 申込書はどこにありますか。介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設 (補足)申込書類は下記からでもダウンロードできます。 入所申込みから決定までの流れ希望する施設へ入所申し込み施設や市役所で配布する申込書を施設に提出してください。 (補足)書類の提出後に内容の変更(お身体の具合やご家族の状況など)があった場合は、その都度ご提出ください。 施設申込者の入所の必要性を点数化配点の基準については次の項目にあります。 入所検討委員会において入所予定者を決定施設が点数化した本人の要介護度や介護者の状況などと、その他の点数とならない特別な事情などをあわせて、各施設が設置した入所検討委員会が審査を行い、必要性の高い方を優先して入所の順序を決定します。 入所必要性の評価基準(配点表)八王子市内の介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設は、原則として下記の基準により点数の高い方から入所者を決定します。また、この点数に加算されないような特別な事情がある方は、申込みの際に「特記事項」に明記することにより、入所検討委員会で考慮されます。 1 本人の状況要介護度5:25点 2 介護の困難性(主たる介護者の状況)身寄りがないなど、介護者がいない:25点 (注意)該当する項目が複数ある場合は、最も点数が高い項目を適用する。 3 住宅の状況住宅がない、または住宅に介護上の問題がある:5点 4 点数化できない要素について入所検討委員会の中で参考とする。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |