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海外友好交流事業補助金



この制度は、本市と友好交流協定を結んでいる海外都市(以下「海外友好交流都市」という)である泰安(たいあん)市(中国)、高雄(たかお)市(台湾)、始興(しふん)市(韓国)、ヴリーツェン市(ドイツ)と本市との市民交流の促進を図るため、市民等が交流を目的に、海外友好交流都市を訪問する経費の一部を市が補助します。

補助対象事業とその要件について

(1) A部門

海外友好交流都市の市民との交流で、下記のいずれかの事業に参加するための訪問

  • 友好交流都市等が実施主体である事業
  • 文化、スポーツ、教育、観光、経済等の分野における市民団体等との交流事業

(2) B部門

本市が訪問を依頼したもので、下記の事業に参加するための訪問

  • 海外友好交流都市からの招聘に基づき本市が派遣する事業
  • 海外友好交流都市内での宿泊費、食費(個人的なものは除く)を相手都市が負担する事業

(3) C部門

海外友好交流都市の市民との交流で、下記の事業での受入

  • 本市の市民団体が主体となり実施する文化、スポーツ、教育、観光、経済等の分野における交流事業
  • 原則として市内の宿泊を伴う事業

(4)D部門

国同士の友好に結びつく事業で、本市が訪問を依頼した、下記の事業に参加するための訪問
(5年又は10年の周期で行われる事業に限る。)

  • 海外友好交流都市以外が実施主体であるが、海外友好交流都市の市民と合同で参加する事業

ただし、次のものは、補助の対象となりません。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 政治活動および宗教活動に関する事業

対象者について

次の要件を満たしている市民及び市民団体

(1) A部門
5人以上の団体で、市内在住・在勤・在学・又は市内を拠点として活動している者
ただし、同一団体は、同一都市において、1回を限度とする。

(2) B部門
市内在住・在勤・在学、又は市内を拠点として活動している者で、かつ、本市が訪問を依頼した者

(3) C部門
5人以上の団体で、 市内在住・在勤・在学・又は市内を拠点として活動している者

(4)D部門
市内在住・在勤・在学、又は市内を活動拠点として活動している者で、かつ、本市が訪問を依頼した者

補助金の額・上限

(1) A部門
1人につき5,000円とし、1団体50,000円を上限とする。

(2) B部門
最寄の空港から海外友好交流都市までの旅費相当分とし、1団体15名分を上限とする。
ただし、海外友好交流都市までの移動は、最も経済的な通常の経路、方法とすること。

(3) C部門
受入1人につき5,000円とし、1団体100,000円を上限とする。

(4)D部門
最寄りの空港から派遣先までの旅費相当額及び参加事業の運営に必要な経費の合計額とし、1団体3名を上限とする。
ただし、派遣先までの移動は、最も合理的な通常の経路、方法とすること。

補助対象経費

(1) A部門
海外友好交流都市までの旅費 (飛行機、電車、バス等)
ただし、日本国内を除く。

(2) B部門
海外友好交流都市までの旅費(飛行機、電車、バス等)
ただし、日本国内を除く。

(3) C部門
受入に伴う経費(会場費、食糧費等)

(4)D部門
派遣先までの旅費(飛行機、電車、バス代等)及び事業運営に必要な経費(現地通訳、事業運営費分担金等)
ただし、日本国内を除く


 

申請方法について

申請は、随時受け付けます。八王子市市民活動推進部多文化共生推進課内の海外交流支援デスクに事業開始前にあらかじめ協議のうえ申請してください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 市民活動推進部多文化共生推進課
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7437
FAX番号:042-626-0253


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
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電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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