海外友好交流事業補助金 |
この制度は、本市と友好交流協定を結んでいる海外都市(以下「海外友好交流都市」という)である泰安(たいあん)市(中国)、高雄(たかお)市(台湾)、始興(しふん)市(韓国)、ヴリーツェン市(ドイツ)と本市との市民交流の促進を図るため、市民等が交流を目的に、海外友好交流都市を訪問する経費の一部を市が補助します。 補助対象事業とその要件について(1) A部門 海外友好交流都市の市民との交流で、下記のいずれかの事業に参加するための訪問
(2) B部門 本市が訪問を依頼したもので、下記の事業に参加するための訪問
(3) C部門 海外友好交流都市の市民との交流で、下記の事業での受入
(4)D部門 国同士の友好に結びつく事業で、本市が訪問を依頼した、下記の事業に参加するための訪問
ただし、次のものは、補助の対象となりません。 (1) 営利を目的とする事業 (2) 政治活動および宗教活動に関する事業 対象者について次の要件を満たしている市民及び市民団体 (1) A部門 (2) B部門 (3) C部門 補助金の額・上限(1) A部門 (2) B部門 (3) C部門 補助対象経費(1) A部門 (2) B部門 (3) C部門
申請方法について申請は、随時受け付けます。八王子市市民活動推進部多文化共生推進課内の海外交流支援デスクに事業開始前にあらかじめ協議のうえ申請してください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 市民活動推進部多文化共生推進課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7437 FAX番号:042-626-0253 |